- 会社名義の備品を社長宅で使うと、見つかれば「役員賞与」
- 会社の金で買った個人名義のゴルフ会員券でも、会社の資産に計上すればよい
- ローンのマンションを自分の会社に貸して家賃をとっても、銀行利息は経費になる
- 社員の保養所名目の社長の別荘は、「役員賞与」になることがある
- 会社所有の土地を役員にあまりに安く払い下げると「役員賞与」になる恐れがある
- 息子の土地を駐車場として会社が借りる場合は、不動産所得のほうが得
- 立ち退き料を払う土地譲渡は相続税評価額を使うと所得税が安くすむ
- 店舗併用住宅の改築費は、底舗部分と住宅部分をうまく按分する
- 定款で役員賞与を決めてしまうと、法人税を追徴されることがある
- 役員が夏、冬のボーナスをもらうにはやり方がある
- 利益がたくさん出た同族会社の社長は配当でもらったほうが得
- あいまいなかたちの取締役は役員報酬で問題になる
- リベートは一度交際費に計上しておけばあとが楽
- 架空領収書を書いてもらった礼金は経費にはならない
- 領収書がない交際費でも状況を詳細に記録しておけば認められる
- 業務にかかわりない貸付損失は必要経費にならない
- 「通常要する費用」なら交際費でなく損金に算入してよい
- 小さな同族会社の常勤監査役報酬は疑われやすい
- 跡継ぎ息子への投資は、それがたとえ医師でも必要経費にはならない
- 青色申告には専従者給与という大きな経費がある
- 会社の業務に関連する寄付金は損金算入ができる
- 会社の金で息子に車を買ってやると、役員賞与にされることがある
- 社員の使い込みを父親である社長が穴埋めしても、雑損失にはならない
- 社員が起こした業務上の事故の賠償金はすべて損金になる
- 社長宅のお手伝いさんは秘書としては認められにくい
- 社葬は経費になり、結婚費用は祝い金としてなら認められる
- 役員の遺族への弔慰金は支払う側は損金、もらう側は無税
- 白色申告の個人企業の慰安旅行は必要経費として認められにくい
- 夫婦でも社長、副社長の場合、海外渡航費が経費になる手がある
- 娘に通訳の実力があれば、外国出張に連れて行っても経費になる
- 観光が主な海外渡航費用は仕事に要した費用との按分次第
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