結婚式の祝い金はいくらもらっても税金はかからない

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結婚式の祝い金はいくらもらっても税金はかからない
生きている人間が、生きている人間から財産をもらえば贈与になり、その人たちがどういう関係であれ、贈与税が派生します。この考えでいけば結婚の祝い金も同じです。ところが、この場合は無税です。とすると、贈与金を祝い金というかたちで人にあげることもできることになります。

 結婚の前に婚約をする、婚約は結納によってかためられる、結納は普通現金で贈られる、これは売買婚の前近代的な風習の名残りとみてか、贈与税がかからないことになっています。

 結婚式を挙げると、花婿、花嫁ともにお祝いをもらいます。それが金銭の場合もありますし、物ロ聞の場合もある。どっちにしたってある人から財産をもらうことには変わりはありません。

 社葬は会社の経費になりますが、“社婚”は経費にはならないことになっています。また、結婚式のお祝いがいくら集まったかを調べるほど、税務署は無粋ではありません。深く詮索するようなことはしな いのが償例です。言い方を換えれば、いくらもらおうがかまわないということなのです。

 しかし、往々にしてこれに便乗する場合があります。親から結婚する子にお祝い金をだすことはありません。結婚式や披露宴の費用を負担したり、新婚旅行の費用をもらう程度でしょう。

 便乗するというのはどういうことかというと、祖父や祖母が大金持ちで、孫が可愛くでしょうがないときによくやる手です。なんでもな いときに、現金で二百万円も三百万円も孫にくれてやると、たちまち贈与税がかかります。 そこで、結婚のお祝いに便乗して、それをく れてやるのです。もらったほうは二人であるから、本来なら半分ずつにし、それから贈与税の基礎控除額を差し引いて、贈与税額を計算しなければならないのですが、そんなこと をしていたら、日本古来の風習にも反する し、厄介な作業にもなりかねません。もちろん、もらった段階ではなんの問題もありません。ですが、何年かして不動産を取得したりしたときに、開央常に多 額の結婚祝いをもらったことが発覚して問題になることが往々にしてあるのです。

 また、会社の社員が結婚して、社長がその社員に自を掛けているからといって、会社の結婚祝 いの内規を無視して非常に多額のお祝い金をだしたりすると、その会社の帳簿検査のときにそのことがわかって内規の額を超えている部分の金額は賞与として課税されることがあります。このようなことは注意したいものです。